定款

一般社団法人 日本ポールウォーキング協会(NPWA)定款

第1章 総則

(名称)
第1条
当法人は、一般社団法人日本ポールウォーキング協会と称する。
(事務所の所在地)
第2条
当法人は主たる事務所を長野県佐久市に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条
当法人は、ポールウォーキングによって、健常者には無論のこと、高齢者や足腰の弱い方にも、安全かつ効果的に全身運動としてのウォーキングが楽しめることに着目し、その普及・啓発・教育活動を通じて、広く国民の心身の健康の維持増進を図ると共に、ポールウォーキングを核とする健康サービスの新たなコミュニティビジネスを創出・展開することで、少子・高齢化の進む地域社会の問題解決に貢献することを目的とする。その目的に資するため次の事業を行う。

  1. ポールウォーキングの実践・普及・啓発に関する事業
  2. 健康増進のための運動習慣の普及・啓発に関する事業
  3. ポールウォーキング指導員の育成・教育・研修に関する事業
  4. ポールウォーキングのコーチ資格認定及び検定に関する事業
  5. ポールウォーキングを核とする健康サービス・ビジネスの創出・展開に関する事業
  6. 前各号に掲げるもののほか、当法人の目的を達成するために必要な事業

第3章 社員

(種別)
第4条
当法人の会員は、次の4種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下単に「一般社団・財団法人法」という)上の社員とする。
(1)正会員 当法人の目的に賛同して入会し、事業の発展に寄与し得る個人
(2)一般会員 当法人の目的に賛同して入会した個人
(3)賛助会員 当法人の事業を賛助するために入会した個人又は法人・団体
(4)名誉会員 当法人に功労のあった者又は学識経験者で社員総会において推薦された者
(入会)
第5条
正会員、一般会員又は賛助会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により申し込み、理事会の承認を受けなければならない。その承認があった時に正会員、一般会員又は賛助会員となる。
(入会及び入会金)
第6条
正会員、一般会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。ただし、正会員が当法人の理事又は監事として在任している期間に関しては会費を免除されるものとする。
2.賛助会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(任意退社)
第7条
会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第8条
会員が本定款その他の規則に違反したときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(会員資格の喪失)
第9条
会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)第6条の支払義務を6ヶ月以上履行しなかったとき
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3)除名されたとき
(4)後見開始又は補佐開始の審判を受けたとき
(5)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき
(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
第10条
会員が前条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。正会員については、一般法人法上の社員の地 位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2.当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金は、これを返還しない。

第4章 社員総会

(構成)
第11条
社員総会はすべての社員をもって構成する。
(社員総会の権限)
第12条
社員総会は、一般社団・財団法人法に規定する事項及び定款の定めた事項に限り、決議することができる。
(招集時期)
第13条
当法人の社員総会は、毎事業年度の終了後3ヶ月以内に招集し、臨時社員総会は、必要がある場合に招集する。
(招集権者)
第14条
当法人の社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議により代表理事が招集する。
2.代表理事に事故があるときは。理事会の定めた順序により他の理事がこれに当たる
(社員総会の招集請求)
第15条
当総社員の議決権の10分の1以上を有する正会員は、議長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会招集の請求をすることができる。
(招集通知)
第16条
社員総会の招集通知は、各社員に対して、会日の1週間前までに書面にて発する。ただし、書面投票又は電子投票を認める場合は2週間前までに発するものとする。
(社員総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)
第17条
当法人は、社員総会の招集に際し、社員総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載又は表示すべき事項にかかる情報を、法務省令に定めるところに従い、インターネットを利用する方法で開示することにより、社員に提供したものとみなすことができる。
(社員総会の議長)
第18条
社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。
2.代表理事に事故があるときは、理事会の定めた順序により他の理事がこれに当たる。
3.理事全員に事故があるときは、総会において出席社員のうちから議長を選出する。
(議決権)
第19条
社員総会における議決権は。社員1名につき1個とする。
(議決権の代理・書面による行使)
第20条
社員総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって議決権を行使し、又は他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合においては、当該社員又は代理人は、代理権を証する書面を当法人に提出しなければならない。
(社員総会の決議)
第21条
社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2.一般社団・財団法人法第49条第2項の定めによる特別決議は、総社員の過半数以上であって総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(決議の省略)
第22条
理事又は社員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案について社員の全員が提案内容に書面又は電磁的記録によって同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第23条
理事が社員総会に報告すべき事項を社員の全員にたいして通知した場合において、当該事項を社員総会に報告することを要しないことにつき社員の全員が書面又は電磁的記録によって同意の意思表示をしたときは、当該事項の社員総会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第24条
社員総会の議事については、開催日時及び場所、議事の経過の要領及びその結果、出席した理事、監事、又は会計監査人その他一般社団・財団法人法施行規則第11条第2項、第4項に定める事項を記載又は記録した議事録を作成し、議長及び出席した全理事または議事録署名人がこれに署名押印若しくは記名押印又は電子署名をし、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。

第5章 役員及び職員

(役員の設置)
第25条
当法人に、次の役員を置く。
(1)理事 3名以上10名以内
(2)監事 3名以内
2.理事のうち1名乃至2名を代表理事とする。
3.代表理事以外の理事のうち5名以内を業務執行理事とすることができる。
(理事の資格)
第26条
当法人の理事は、当法人の社員の中から選出する。
2.前項の規定にかかわらず。総社員の議決権の過半数の同意により、社員以外の者から選任することができる。
(理事の職務及び権限)
第27条
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2.代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、当法人の業務を分担執行する。
(理事、代表理事及び業務執行理事の選任)
第28条
理事は、社員総会の決議によって選任する。
2.代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3.当法人は、業務執行理事のうちから、専務理事、常務理事を若干名選任することができる。
(役職名等の使用の制限)
第29条
代表理事でない者は、理事長、会長、代表理事、代表社員、総代その他の当法人を代表する者と誤認されるおそれのある役職名又は肩書を用いてはならない。
(名誉会長及び顧問)
第30条
当法人に、名誉会長1名と顧問若干名を置くことができる。
2.名誉会長及び顧問は理事会において任期を定めた上で選任する。
3.名誉会長及び顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
(名誉会長と顧問の職務)
第31条
名誉会長及び顧問は代表理事の諮問に応え、代表理事に対し、意見を述べることができる。
(代表理事の報告義務)
第32条
代表理事及び理事会決議によって当法人の職務を執行する理事として選任された理事は、3ヶ月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(取引の制限)
第33条
理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引についての重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1)自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにする当法人との取引
(3)当法人がその理事の債務を保証すること、その他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
2.前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
(理事の報酬及び退職慰労金)
第34条
理事の報酬、賞与その他の職務執行の対価及び退職慰労金として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。
(監事の資格)
第35条
当法人の監事は、当法人の社員の中から選任する。
2.前項の規定にかかわらず。総社員の議決権の過半数の同意により、社員以外の者から選任することができる。
(監事の職務及び権限)
第36条
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
(監事の選任及び解任)
第37条
監事の選任決議は、総社員の議決権の3分の1以上を有する社員が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
2.監事の解任決議は、総社員の過半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(監事の報酬及び退職慰労金)
第38条
監事の報酬及び退職慰労金は、社員総会の決議によって定める。
(役員等の責任の一部免除を理事会の権限とする定め)
第39条
当法人は、一般社団・財団法人法第111条第1項の行為に関する理事又は監事(以下「役員等」という。)の責任について、当該役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該役員等の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、一般社団・財団法人法第113条第1項に定める範囲で理事会の決議により免除することができる。
(非業務執行理事等の責任の一部免除契約)
第40条
当法人は、業務執行理事または使用人でない者、全ての監事または会計監査人(以下「非業務執行理事等」という。)が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、当該非業務執行理事等との間に、一般社団・財団法人法第115条第1項による賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任額は、50万円以上であらかじめ定める額又は法令が規定する額のいずれか高い額とする。

第6章 理事会

(理事会の設置)
第41条
当法人に理事会を置く。
2.理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第42条
理事会は、この定款に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)業務執行に関する決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
(4)社員総会の日時及び場所並びに目的である事項の決定
(5)規則の制定、変更及び廃止に関する事項
2.理事会は次に掲げる事項、並びにその他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することはできない。
(1)重要な財産(教育、スポーツ等を通じて国民の心身の健全な発展に寄与し、
(2)又は豊かな人間性を涵養することを目的とする事業を行うために不可欠な特定財産を含む。)の処分及び譲受け
(3)多額の借財
(4)重要な使用人の選任及び解任
(5)従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
(6)内部管理体制の整備(理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他の当法人の業務の適性を確保するために必要な法令で定める体制の整備)
(7)役員等の責任の一部免除及び外部役員等との責任限定契約の締結
(理事会の種類及び開催)
第43条
理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2.通常理事会は、毎事業年度(毎年)4回開催する。
3.臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)代表理事が必要と認めたとき
(2)代表理事以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって代表理事に招集の請求があったとき
(3)前号の請求があった日から5日以内に、その請求のあった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき
(4)監事が必要と認めて代表理事に招集の請求があったとき
(5)前号の請求があった日から5日以内に、その請求のあった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした監事が招集したとき
(理事会の招集権者及び議長)
第44条
理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事が招集し、議長となる。
2.代表理事に欠員又は事故があるときは、理事会において予め定めた順序で、他の理事がこれに当たる。
(理事会の招集通知)
第45条
理事会の招集通知は、会日の5日前までに各理事及び各監事に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
2.理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで理事会を開くことができる。
(理事会の決議法方)
第46条
理事会の決議は、議決に加わることのできる理事の過半数が出席して、その出席理事の過半数をもってこれを決する。
2.決議について特別の利害関係を有する理事は、議決権を行使することができない。
(理事会の決議の省略)
第47条
当法人は、理事が提案した決議事項について理事(当該事項につき決議に加わることができるものに限る。)の全員が書面または電磁的記録により同意したときは、当該事項を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りではない。
(報告の省略)
第48条
理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般社団・財団法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りではない。
(理事会規則)
第49条
理事会に関する事項は、法令及び定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則による。
(議事録)
第50条
理事会の議事については、開催日時及び場所、議事の経過の要領及びその結果、決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事の氏名、議長その他一般社団・財団法人法施行規則第15条第3項で定める事項を議事録に記載又は記録し、出席した理事及び監事が署名若しくは記名押印又は電子署名をし、理事会の日から10年間主たる事務所に備え置く。

第7章 事務局及び委員会と支部

(事務局の設置)
第51条
当法人の事務を処理するため、事務局を設置することができる。
2.事務局には、事務局長及び所用の職員を置くことができる。
3.事務局長及び重要な職員は、代表理事が理事会の承認を得て任免する。
4.事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、代表理事が(理事会の決議により)別に定める。
(委員会と支部)
第52条
当法人が事業を推進するために必要があるときは、理事会はその議決により、委員会を設置することができる。
(1)委員会の委員は、理事1名の他に会員及び学識経験者のうちから、理事会が選任する。
(2)委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決により別に定める。
2.当法人が事業を推進するために必要があるときは、理事会はその議決により、支部を設置することができる。
(1)支部の長(以下、「支部長」と言う)は、会員のうちから、理事会が選任する。
(2)支部の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決により別に定める。

第8章 基金

(基金の拠出)
第53条
当法人は、社員又は第三者に対し、基金の拠出を求める(基金を引き受ける者の募集をする。)ことができるものとする。
(基金の募集)
第54条
基金の募集、割当て、返還期限の設定、及び払込み等の手続きについては、理事会で別に定める「基金取扱い規程」によるものとする。
(基金の拠出者の権利)
第55条
基金の拠出者は、返還期限を特に定めていない場合を除き、当法人が解散するまではその返還を請求することができない。
2.前項の規定にかかわらず、当法人は定時総会の決議に基づき基金の全部又は一部を返還することができる。
(基金の返還の手続)
第56条
基金の返還の手続については、返還する基金の総額について定時総会の決議を経るものとするほか、基金の返還を行う場所及びその他の必要な事項を理事会において別に定めるものとする。
(代替基金の計上)
第57条
前第55、56条により、返還期限の到来日前に基金の返還を行う場合には、返還する基金に相当する金額を代替基金として計上するものとし、代替基金については取り崩しを行わないものとする。

第9章 会計

(剰余金の分配を行わない定め)
第58条
当法人は、剰余金の分配を行うことができない。
(会計原則)
第59条
当法人の会計は、一般に公正妥当と認められる法人の会計の慣行に従う。
(事業年度)
第60条
当法人の事業年度は、毎年1月1日から同年12月末日までの年1期とする。
(計算書類、決算等)
第61条
当法人は法務省令の定めるところにより、適時に正確な会計帳簿を作成し、これに基づき、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表、損益計算書)及び事業報告書並びにこれらの附属明細書を作成する。
2.代表理事は,第1項記載の計算書類等につき、監事の監査を受け、理事会の承認を受け、定時社員総会に計算書類及び事業報告を提出して承認を受けた上、法令の定めるところにより、貸借対照表を公告しなければならない。
3.総社員の議決の10分の1以上の議決権を有する社員は、会計帳簿又はこれに関する資料の閲覧又は謄写を請求できる。社員及び債権者は、計算書類等(貸借対照表、損益計算書及び事業報告並びにこれらの附属明細書)の閲覧、謄抄本の交付を請求できる。
(公益目的取得財産残額の算定)
第62条
代表理事は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度末日における公益目的取得財産額を算定し、前条第1項に規定する書類に記載するものとする。
(事業計画及び収支予算)
第63条
当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始の日の前日までに代表理事が作成し、理事会の決議を得て、社員総会に報告するものとする。これを変更する場合も同様とする。
2.前項の規定にかかわらず、やむを得ない事情により予算が成立しないときは、代表理事は理事会の議決に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入及び支出をすることができる。
3.前項の収入及び支出は、新に成立した予算の収入及び支出とみなす。
4.当法人が公益認定法の規定に基づく公益認定をうけた場合において、第1項の書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに行政庁に提出しなければならない。
(長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受け)
第64条
当法人が資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、社員総会において社員の半数以上が出席し、社員の議決権の3分の2以上の議決を得なければならない。
2.当法人が重要な財産の処分又は譲受けを行おうとするときも、前項と同じ議決を得なければならない。

第10章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)
第65条
この定款は、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上の議決を得て変更することができる。
2.当法人が公益認定法の規定に基づく公益認定を受けた場合において、前項の変更を行ったときは、遅滞なく行政庁に提出しなければならない。
(解散)
第66条
当法人は次に掲げる事由により解散する。
(1)社員総会の決議
(2)社員の欠乏
(3)合併
(4)破産手続きの開始の決定
(5)解散を命じる判決
(6)休眠一般社団法人のみなし解散後3年以内に社員総会の特別総会により継続が決定されないとき
(7)解散命令又は解散を命じる判決
(合併等)
第67条
当法人は、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分2以上に当たる多数をもって、他の一般社団・財団法人法上の法人との合併、事業の全部の譲渡を決議することができる。
(残余財産の処分)
第68条
当法人が解散等により清算するときに有する残余財産は、社員総会の議決により当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与する。

第11章 情報公開、個人情報の保護

(情報公開)
第69条
当法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財産資料を積極的に公開するものである。
2.情報公開に関する必要な事項は。理事会の決議により別に定める情報公開規定による。
(個人情報の保護)
第70条
当法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
2.個人情報の決議に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第12章 公告の方法

(公告の方法)
第69条
当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法による。

第13章 附則

(本定款の施行日等)
第72条
本定款は、当法人の設立の登記の日から施行する。
2.前項にかかわらず、本定款の第36条の規定は、公益社団法人及び公益財団法人の認定に関する法律(平成18年法律第49号)第4条に規定する応益認定を受けた日から施行する。
3.第61条第1項の規定にかかわらず、当法人の設立初年度の事業計画書、収支予算並びに資金調達及設備投資の見込みを記載して書類については、設立後速やかに作成する。
(最初の事業年度)
第73条
当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成22年12月末日までとする。
(設立時社員の氏名及び住所)
第74条
設立時社員の氏名及び住所は次のとおりである。
神奈川県鎌倉市台2001番地13         杉浦 伸郎
東京都世田谷区深沢2丁目1番9−208号      澤田 基夫
東京都杉並区上井草2丁目8番26号        峯岸 瑛
(設立時理事及び監事の氏名及び住所)
第75条
当法人の設立時理事及び監事の氏名及び住所は次のとおりである。
・設立時理事
 神奈川県鎌倉市台2001番地13        杉浦 伸郎
 東京都世田谷区深沢2丁目1番9−208号     澤田 基夫
 神奈川県横浜市金沢区六浦3丁目5番9メゾン金沢203   鈴木亜希子
・設立時監事
 東京都杉並区上井草2丁目8番26号       峯岸 瑛


(記録)
・平成22年9月13日定款一部変更。
・平成28年6月16日定款一部変更
・平成31年3月14日定款一部変更
・令和2年3月23日定款一部変更